• 地域

事業目的新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を行う労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額一人当たり10万円。加えて、1事業主につき10人まで(=上限金額100万円)
申請受付期間  【特別有給休暇を取得した日】         【申請期間】
(1) 令和5年04月01日~令和5年06月30日……令和5年04月01日~令和5年08月31日
(2) 令和5年07月01日~令和5年09月30日……令和5年07月01日~令和5年11月30日
(3) 令和5年10月01日~令和5年12月31日……令和5年10月01日~令和6年02月29日
(4) 令和6年01月01日~令和6年03月31日……令和6年01月01日~令和6年05月31日
(※1)支給要件は以下の通り。
(1) 次のどちらも実施されていること。
(イ) 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
(ロ) 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2) 労働者一人につき、(1) の (イ) に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間