• 地域

事業目的新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成する。
事業内容下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額対象労働者(雇用保険被保険者)1人当たり20万円。加えて、 1事業所当たりの上限員数は5人まで(=上限金額100万円)
申請期間対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日まで
(※1)支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している事。
(2) 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知している事。
(3) 自社・自機関の従業員に対して、当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主である事。
(4) 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、自社が対応できる措置を具体的に就業規則等に規定するとともに、規定した措置の内容を労働者に周知している事。