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事業目的新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額(1) 休暇取得日数 合計5日以上10日未満の場合……一人当たり20万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額100万円)
(2) 休暇取得日数 合計10日以上の場合……一人当たり35万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額175万円)
適用日・申請期間・適用日 :令和2年4月1日~令和6年3月31日に取得した休暇。
・申請期間:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内。
(※1)支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知している事。
  ※所定労働日の20日以上取得できる制度
  ※法定の介護休業・介護休暇・年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1) の休暇を合計5日以上取得している事。