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事業目的新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが落ち込む等業績が悪化している区内中小企業者を支援するために、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を支給する。
事業内容下記(※1)の要件を全て満たす墨田区内の中小事業者に対して、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を支給する。(※2)
補助金額・限度額 :2,000万円
・資金用途:運転資金
・利率  :年2.0パーセント
・貸付期間:7年以内(据置12か月以内を含む)
・区の補助(利子):1.8パーセント
・区の補助(信用保証料):全額補助(一本化は差額分補助)
募集期間令和5年12月28日まで(※受付期間 再々延長)
(※1)支給の際に必要となる要件は以下の通り。
・中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
・墨田区内に主たる事業所を有すること。
 (法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。)
・区内において、継続して1年以上同一事業を営んでいること。
・特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
・東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
・墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
・最近1か月の売上高が前年(又は前々年)同月比で5%以上減少していること。又は直近2週間以上の売上高が前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少していること。
・最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同月比で5%以上減少することが見込まれること。又は直近2週間以上と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少することが見込まれること。
(※2)令和3年7月31日以前に「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」を利用している事業者は、追加で「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む際に、既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」と一本化することが可能。