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事業目的新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方々に対し、支援金・給付金を支給するものである。
事業内容新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、事業主が令和4年12月1日から令和5年3月31日の期間内に休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※1)に対して、下記の算定方法に基づいた支援金・給付金を支給する。
補助金額以下の算定方法に基づいた金額を支給する。
①1日当たり支給額(休業前の1日当たり平均賃金 × 60%)×
②休業実績(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

①1日当たり支給額は、8,355円が上限。
②休業実績についての考え方は以下の通り。
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)
申請の受付期間申請の期限は、それぞれ下記の通り。
①休業した期間が令和4年12月~令和5年1月の期間内…令和5年3月31日まで。
②休業した期間が令和5年2月~令和5年3月の期間内…令和5年5月31日まで。
(※1)雇用保険被保険者ではない方々も対象となる。