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事業目的佐々町では、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な医療の提供体制を確保するための支援金を交付する。
事業内容病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師等)などの、交付金の交付申請日時点において事業を継続中の佐々町内の医療機関等を対象に、医療機関等が負担した電気代の一部について助成を行う。(※1)
交付金額(a)病院・診療所(5床以上)
 (1)令和4年4月30日以前に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)
 (2)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)× 令和4年度営業予定月数/12
  ※交付申請日時点で休床中の病床数は、算定根拠に含めない。
(b)診療所(5床未満)、歯科診療所、薬局、施術所
 (1)令和4年3月31日以前に開設した医療機関等
    ア 令和3年4月1日以前に開設した医療機関等…令和3年度の電気代実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
    イ 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等…開設した月から令和4年3月までの電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
(2)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等…開設した月から申請日の前月までに医療機関等が負担した実績額/開設した月から申請日の前月までの月数
×開設した月から令和5年3月までの月数×物価上昇率(18.6%)/118.6%×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
  ※複数の交付対象となる医療機関を同一施設内において併設し、電気代の請求額が不可分な医療機関等においては、代表する一つの医療機関等により申請を行う。
募集期間申請の期限は、令和5年3月15日。
(※1)以下の項目に該当する場合は、補助対象外となる。
・保険診療、保険施術を取り扱わない(保険外診療・施術のみ取り扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等
・患者宅等への出張専業である機関等