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事業目的経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。
事業内容添付したテキストファイル内に記載されている受給要件をすべて満たした場合に、下記の助成金を支給する。
補助上限額(a) 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
・中小企業…3分の2
・中小企業以外…2分の1(※1)
(b) 教育訓練を実施したときの加算(額)
・1,200円(1日1人当たり)(※2)
(※1)対象労働者1人あたり8,355円が上限。(令和4年8月1日現在)
(※2)令和4年12月以降に新たに新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて休業等する事業主については、一部緩和措置がある。
ただし、緩和措置が適用されるのは令和5年3月31日までなので注意が必要。(※詳細は、添付資料を参照のこと)